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そもそも検察官とは?

検察官

昨今、検察庁法改正についてのニュースをよく目にしますね。

ちょっと調べてみようと本を探したら、古いですが、『検察講義案』という面白そうな本が家に置いてあったのでそれを読んでみました。

この『検察講義案』は、司法修習生(つまり、これから検察官・裁判官・弁護士になる人)の検察修習の教材として司法研修所から刊行されているものであり、検察官になる人であれば、一度は目を通しているということになります。

この本のさわりの部分を参考にしつつ、簡単にそもそも検察官ってどういう仕事なのかについて、解説していきたいと思います。

※この記事を作成するにあたっては、『「検察講義案(平成5年版)」司法研修所検察教官室編』を参考にしています。

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検察官バッジ

今日の人生が豊かになりそうな豆知識:検察官のバッジは、「秋霜烈日」ともいわれる。秋霜烈日(秋の厳しく冷たい霜と夏の強い日差しの意)は、四字熟語であり、「刑罰・権威・志操などが厳しくおごそかである」という意味です。

(※上記の画像は「いらすとや」様からhttps://www.irasutoya.com/2015/12/blog-post_78.html

検察官とは

検察官とは、検察権を行使する権限を持つ官庁であるとされています。

 ここで気になるのが、検察権官庁という言葉です。

検察権

検察権は、検察庁法4条、6条に規定されています。

ここに書いてあることをまとめると検察権とは以下のものを指すようです。

①刑事について公訴を行う権限

 つまり、犯罪の被疑者に対して有罪の判決を求める訴えを行う権限

②犯罪について捜査する権限

③犯罪について裁判所に法の正当な適用を請求する権限

④刑事について裁判の執行を監督する権限

⑤裁判所の権限に属するその他の事項について、裁判所に通知を求め、又は、意見を述べる権利

官庁

官庁とは、国の事務について国の意思し表示する権限を有する国家機関の事を言います。

検察官

検察官はつまり、犯罪を起こした疑いのある被疑者が犯人かどうかを確かめて(②)裁判にかける(①)権限を持っており、裁判が正当に行われるために裁判所に請求、意見を述べる権能を持っている(③~⑤)国家機関ということになります。

 

検察官の心構え

検察官は、上記で見た通り、犯罪を犯した疑いのある人を犯人かどうか確かめ、そのうえで裁判にかけるか否かという権限を持っているため、とても強い権限を持つことがわかります。

このような強い権限を持つことから、検察官になるには、司法試験をパスする必要があります(別の方法でなることもできます。)

 

ただし、検察官になるにあたってほかにも必要なものがあるとされています。

それは、心構えです。

 

『検察講義案』には、「検察官は、常に、公益の代表者であり、かつ、国民全体の奉仕者であることを自覚し、不偏不党の立場にあって、あくまで公正誠実に職務を行わなければならない。」とされており、「真の勇気と強い責任感をもって事に当たることが必要である」とされています。

 

このことを踏まえて、検察庁法改正のニュースを見れば、より理解が深まるかなと思います。 

 

それでは、人生が豊かになることを祈って