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賭け麻雀の違法性について

どうも20代サラリーマンのたんどーるです。

 

5月21日に黒川検事長が辞表を提出されました。

緊急事態宣言下に朝日新聞社員も交えて、賭け麻雀を行っていたことが文春の報道で明らかになりました。

 

緊急事態宣言下に不要不急の行為をして人と会ってたことと賭け麻雀をしていたことの大きく分けて二つの点で批判が強まりそうです。

 

そこで、今回は賭け麻雀が法律に抵触するのかについて調べてみました。

(参考書籍:刑法各論第二版http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641042766

 

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(上記画像は、「いらすとや」様からhttps://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_24.html

賭け麻雀

賭け事がダメというのは、何となく理解している人も多いと思いますが、どのようなルールで禁止されているのかまで詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。

一般に賭博行為は、刑法において、賭博罪として罰せられます。

 

刑法における賭博罪

刑法の第23章の「賭博及び富くじに関する罪」の中に賭博罪として規定されています。

刑法185条が単純賭博罪です。

刑法185条

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

詳しく内容を見ていくことにします。

賭博とは

賭博とは、勝敗が偶然の事情にかかる場合に、金銭その他の財産を賭けて勝敗を争うことを言います。

罰金とは

罰金とは、財産刑の一つで、1万円以上の財産的利益をはく奪する刑罰です(刑法15条)。

財産刑とは、犯罪者から財産的利益をはく奪することを内容とする刑罰です。

科料とは

科料とは、財産刑の一つで、1000円以上1万円未満の財産的利益をはく奪する刑罰です(刑法17条)。

一時の娯楽に供する物とは

一時の娯楽に供する物とは、関係者が即時に娯楽の為に費消する物(例.飲食物やたばこ)の事を言います。

 

まとめると、金銭その他の財産を賭けた賭け事(賭け麻雀など)を行うと、刑法185条の単純賭博罪として罪に問われる可能性があります。ただし、関係者が即時に娯楽の為に費消する物(例.飲食物やたばこ)が賭けの内容であれば、賭博罪は成立しないことになります。

そして、賭博罪の罪に問われると50万円以下の罰金又は科料が刑罰として科されることになるということです。

 つまり、賭け麻雀は、刑法において刑罰のある犯罪として規定されています。

まとめ

刑法は、一定の行為を犯罪と定めて、刑罰を予告し、国民に対して犯罪行為をしないように規制する能力があります。

 

ニュース等でよく犯罪等の報道がなされますが、それがどうして犯罪として規制されるのか、またどのような刑罰が科されるのかを、刑法をみて考えてみるのも面白いかもしれません。

 

 

それでは、人生が豊かになることを祈って